2018-07-28
7/27の午後2時〜4時まで、東別院会館ホールにおいて研修会を受講。講師は名城大学教授の仮屋篤子氏。愛知会の会報に「民法はこう変わる」を連載中の先生です。
レジュメでは、
1 はじめに
民法改正の経緯とポイントは
@国民一般に分かりやすいものとする
1 規定の明確化
2 基本原則の明確化
3 確立したルールの明文化と合理化
・・・・学生時代に民法は破綻法と習った。誠にその通りでトラブルの体系である。明文化されない慣習法もある。意図的に騙す側は徹底的に研究してくる。
日本人は信用を重んじてきた。契約書にしても念のため取り決めしておくだけの形式に過ぎない。多くは慣習法である。相互の信用である。
かつて関与先の契約書(メーカー向けに基本契約書+協定書、商事会社向けに売買契約書)を作成した。取引先に配布したら、200社中、10社位が取引を止めると明言したきた。
得意先の売掛金の貸倒はある。だが、仕入先に引っかかることはない。そのはずが資材から仕掛品の流通過程では親会社の倉庫を経由することなく、直接次の加工会社に行くのでどこかが倒産した場合資材や仕掛品の所有権が明確ではない。つまり下請けに引っかかるのである。
そこで流通過程でも債権債務を明文化し、取引先の倒産に備えたのである。決め手は協定書の締結であった。
それまでは倒産はあっても資材に手をつける倒産企業の債権者は居なかった。つまり慣習法であった。しかし、下請けでも大手になると銀行借入の額も大きい。金融機関が恥も外聞も捨てて差し押さえてしまったのである。この解消のために裁判を起こし、いくらかは回収したが、時間はかかるし、弁護士費用はかかるし、債権額も100%と言うわけにはいかない。
契約書は転ばぬ先の杖と知って依頼して来られたのである。
A社会経済の変化への対応
1 取引活動の明確化
2 契約の尊重と格差の是正
2 消滅時効についても実務上、密接に遭遇することなので特に重点を置いて縷々解説された。
この他資料として示されたのは
意思能力
・・・実務上、重要な条項である。
錯誤
・・・トラブルの多くはこの錯誤に起因する。
無権代理人の責任
・・・この条項は学生時代にも受講した記憶がある。咄嗟に表見代理の語彙が浮かんだ。
ググると「無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。」
「表見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度である。民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(民法110条)、代理権消滅後の表見代理(民法112条)の3種がある。なお、通説は表見代理を広義の無権代理の一種とみるが、学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もある。」
レジュメのP7〜P8に関心の高い語彙があった
承認による時効の更新 152条
債券等消滅時効 166条
履行不能 412条の2
債務不履行による損害賠償 415条
契約の締結及び内容の自由 521条
契約の成立と方式 522条
その他以下略
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