WEB版産経新聞から
韓国人と偽装結婚容疑、「貴闘力」店長の元琴富士を逮捕 警視庁
2014.2.20 12:28 [スポーツの不祥事]
韓国人に在留資格を得させるために偽装結婚をしたとして、警視庁組織犯罪対策1課は、公正証書原本不実記載・同行使容疑で、焼肉店店長で元関脇琴富士の小林孝也(49)=千葉市花見川区幕張町=と、韓国籍の飲食店従業員、李基賢(29)=東京都墨田区東向島=の両容疑者を逮捕した。組対1課によると、小林容疑者は「本当の結婚です」と容疑を否認、李容疑者は「(日本人配偶者として)一般永住者の資格を得るために偽装結婚した」と認めている。
小林容疑者は、昭和55年に初土俵を踏み、平成3年の名古屋場所で平幕優勝を果たしたが、けがで低迷し、7年に引退。元大嶽親方(元関脇貴闘力、本名・鎌苅忠茂)が経営する焼肉店「貴闘力」海浜幕張店の店長を務めていた。
李容疑者は交際相手の別の日本人男性と同居。小林容疑者に計125万円を送金しており、組対1課は偽装結婚の対価とみている。
逮捕容疑は25年2月、結婚する意思がないのに、台東区役所に李容疑者との婚姻届を提出し、戸籍に嘘の記載をさせたとしている。
以上
法務省のHPから転載
永住許可に関するガイドライン1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
以上
日本人と結婚して、配偶者になると手っ取り早く永住許可が出るが、この事例では、年齢差が大きく、別の日本人男性と同居するなど、偽装結婚ではないかと、不審を持たれたのだろう。永住者になれば就労が自由になるから在日外国人にとって夢の資格かも知れない。入管の目は節穴ではない。
元力士の犯罪か。しかも又「琴」を継承した力士だったり、焼肉店経営など共通点が多いのはなぜ?
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