愛知県行政書士会会報「あいち」(平成24年5月No252)のP33のお知らせコーナーから。
表題の通り、森林の土地の届出制度の周知のために、林野庁森林整備部計画課長の名前で日行連あてに依頼が寄せられた。
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平成24年4月からスタートしました。
1.個人か法人かによらず、売買契約、相続、贈与、法人の合併で森林の土地を取得した場合は、事後の届出として、森林の土地の所有者届けが必要です。
2.所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村役場に届出ます。相続の場合、財産の分割が行われていない場合でも、90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
3.届出の書式は林野庁のHPからダウンロードできます。
4.形式ではなく、届出をしない、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が課されることがあります。
上記について相談を申し受けます。特に東海三県の山岳地理について、広く、深く、精通しております。お役に立てることがあるかも知れません。当事務所HPの「お問い合わせ」のフォームに書き込んで送信してください。
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