2012-04-02
Aさんから相談の依頼があった。何かと聞いてみるとAさんの妻Bさんの先祖が戦前に貸した金10円の抵当権の登記抹消の訴状を見せられた。貸した金は時効になっていた。抵当権の登記だけは抹消しない限りついて回る。相手の司法書士は依頼人Cの家族関係図まで作成し、調査している。登記簿謄本を見ると大正初期の設定になっている。Cは何かの都合で土地を売ろうとしたが抵当権が設定されたままでは売れないので中国地方の簡裁から抹消を訴えてきた。本来ならば内容証明郵便でもすみそうな事件である。期日をきって手続きせよ、というので司法書士に依頼することで了解を得た。提携のY司法書士を紹介し、事務所まで同行して処理を依頼した。
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