2012-03-17
◎マンション住民から実弟の成年後見人を務めているが高齢で交代したいのだが交代することができるのか?という相談を受けた。この場合の費用はいくら?
●もちろんできます。交代することもあります。家族と専門家の複数が成年後見人になることができます。
民法844条には「成年後見人等は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」とあります。
正当な事由には例えば老齢、疾病、身体障害などにより、法定後見事務に支障がある場合です。
第845条「 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。」
第843条 1.家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2.成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3.成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4.成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
●後見人の報酬は裁判所が決定します。月20000円から50000円くらいで本人の財産から捻出することを踏まえて決定することになります。本人の財産がなくなった場合は生活保護等の申請を出したり、扶養義務者がおれば扶養請求等を依頼することで身上監護を図ります。
●交代または増員をする手続きと費用は
1.申立て費用 収入印紙800円
2.予納郵券 3000円から5000円程度
3.登記手数料 2000円
4.添付書類
(1)戸籍謄本 申立人、本人、成年後見人候補者、死亡成年後見人等
(2)住民票 申立人、本人、成年後見人候補者
(3)登記事項証明書 成年後見人候補者
(4)身分証明書 成年後見人候補者
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