独占禁止法違反(不公正な取引方法)で約7億円の課徴金の納付を命じる方針
2011-10-20


本日付の朝日新聞、中日新聞の朝刊に公正取引委員会はおもちゃ販売大手のT社に表題の通知を送付した、と報道された。T社の店頭の値引き販売を理由に納入業者への支払を減額したというもの。また売れ残った商品の返品も強要していたという。T社は「優越的地位になく、取引上の地位を不当に利用するような行為もなかった」と反論(中日新聞)している。慣行的な値引き手法を見直すことになろう。
 一般論としてデフレ、少子化の語彙が浮かぶ。おもちゃの小売業者は市場の縮小?の中で厳しい競争にさらされている。若い父親の収入減で子に甘い出費を見直す動きもあろうか。年金世代の祖父母も安閑とはしておれない。
 お客さんが買ってくれる価格が市場、というので値引きの横行が今も続く。新製品が出てもすぐにライバル商品が出て陳腐化し、店頭で値崩れを起す。圧倒的な差別化は難しい。おもちゃはお客様が子供だけに尚難しい?。 
 一部の業者の申し立てと思う。長引くデフレで納入業者側にもコストダウンの余裕が無くなったと見る。製造原価を割って値引きに応じれば倒産するしかない。
 T社は全国展開のチエーン店なので継続的に納入実績を積めば量的にさばけるのでコストダウンにも応じられただろう。これは市場が縮小すると裏目に出る。作っても作っても利益が出ない。ライバル他社との差別化、ローコストの海外生産移行などが必至である。
 この場合もT社が海外生産するのではなく、納入業者が投資することになり、資金力がないと廃業ということもある。
 T社は商品が納入されなければ販売できず、無茶なこともできまい。相互の繁栄を願って知恵を出すしかない。
[トピックス]
[知っておきたいミニ法知識]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット